○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(外国金融商品市場)

37の11−2 措置法令第25条の9第1項第2号に規定する「外国金融商品市場」とは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する「取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの」をいうが、日本証券業協会の規則に基づき各証券会社が「適格外国金融商品市場」としている市場は、これに該当することに留意する。

(注) 「適格外国金融商品市場」とは、日本証券業協会の会員(証券会社)が、次の要件を満たしており投資家保護上問題がないと判断する外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場をいう(外国証券の取引に関する規則(昭48.12.4)71一、2)。

1 取引証券の取引価格が入手可能であること。

2 取引証券の発行者に関する財務諸表等の投資情報が入手可能であること。

3 その市場を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。

4 取引証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。

5 取引証券の保管業務を行う機関があること。

≪説明≫

1  平成13年11月に行われた株式譲渡益課税の見直しにより、新たに次の制度が設けられた。
これらの制度はいずれも上場株式等を対象としており、その中には、証券取引法に規定する外国有価証券市場において売買されている株式等も含まれることとされた。

(1) 平成13年11月30日から施行されているもの

  • 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(措法37の14)

(2) 平成15年1月1日から施行されているもの

  • 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37の11)
  • 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(措法37の11の2)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(措法37の12の2)

2  本項は、「外国金融商品市場において売買されている株式等」の外国金融商品市場は、取引所金融商品市場(日本の証券取引所が開設する金融商品市場)に類似する市場で外国に所在するものが、日本証券業協会の規則に基づき各証券会社が「適格外国金融商品市場」としている市場であれば、これに該当することを明らかにしたものである。

3  証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)により、証券取引法が金融商品取引法に改組されたこと等に伴い、日本証券業協会の「外国証券の取引に関する規則」も改正されたことから、本項についても形式的に改正を行ったものである。