「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の14 《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(取得期間内に取得をした上場株式等の判定)

37の14−11 取得期間内に取得をしたものとされる上場株式等に該当するかどうかの判定は、措置法令第25条の13の2第4項の規定によるが、この場合に、次に掲げる事由により取得し引き続き所有していたものとみなされる上場株式等(措置法第37条の14の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)については、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める日を当該上場株式等の取得の日とみなして判定を行うことに留意する。

(1) 同条第5項第1号に規定する株式の分割又は併合により取得した上場株式等
 その株式の分割又は併合により取得した上場株式等のその取得の基因となった株式等の取得の日

(2) 同条第5項第2号に規定する株式無償割当てにより取得した上場株式等
 その株式無償割当てにより取得した上場株式等のその取得の基因となった株式等の取得の日

(3) 同条第5項第3号に規定する「法人の合併」により取得した上場株式等(合併法人株式又は合併親法人の株式)
 その法人の合併により取得した合併法人株式又は合併親法人の株式のその取得の基因となった被合併法人の株式の取得の日

(4) 同条第5項第4号に規定する「投資信託の併合」により取得した上場株式等
 その投資信託の併合により取得した新たな投資信託の受益権のその取得の基因となった投資信託の受益権の取得の日

(5) 同条第5項第5号に規定する「法人の分割」により取得した上場株式等(分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式)
 その法人の分割により取得した分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のその取得の基因となった分割法人の株式の取得の日

(6) 同条第5項第6号に規定する株式交換により取得した上場株式等(株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人の親法人の株式)
 その株式交換により取得した株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人の親法人の株式のその取得の基因となった株式の取得の日

(7) 同条第5項第6号に規定する株式移転により取得した上場株式等(株式移転完全親法人の株式)
 その株式移転により取得した株式移転完全親法人の株式のその取得の基因となった株式の取得の日

(8) 同条第5項第7号に規定する取得事由の発生又は取得決議により取得した上場株式等
 その取得事由の発生又は取得決議により取得した株式のその取得の基因となった株式(取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式)の取得の日

≪説明≫

1 居住者等が平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間(以下この項の説明において「取得期間」という。)内に購入等をした一定の上場株式等を譲渡した場合において、所定の非課税適用選択申告書を提出したときは、その年において譲渡をした一定の上場株式等(特定上場株式等)のうちその非課税適用選択申告書に記載された取得対価の額の合計額が1000万円までに達するものの譲渡による譲渡所得等については、所得税を課さないこととされている(措法37の141)。
 この場合において、居住者等の有する上場株式等(以下「従前の上場株式等」という。)について株式の分割又は併合、法人の合併又は分割等措置法令第25条の13の2第5項各号に掲げる事由により取得した上場株式等(以下「取得上場株式等」という。)はその居住者等が引き続き所有していたものと、その従前の上場株式等のうちその取得上場株式等の取得の基因となった部分は、その取得上場株式等と同一銘柄の株式等とそれぞれみなして、取得期間に取得をした上場株式等に該当するかどうかの判定を行うこととされている(措令25の13の25)。

2 平成19年度税制改正において、この引き続き所有していたものとみなされる取得上場株式等の範囲について、以下の措置が講じられた。

(1) 会社法における合併等対価の柔軟化を踏まえ、次に掲げる事由により取得した株式(出資を含む。以下この項の説明において同じ。)が追加された。

1 法人の株主等がその法人の合併により合併親法人の株式のみの交付がされた場合における 当該法人の合併(措令25の13の25三)

2 法人の株主等がその法人の分割により分割承継親法人の株式のみの交付がされた場合における当該法人の分割(措令25の13の25五)

3 法人の株主等が株式交換により株式交換完全親法人の親法人の株式のみの交付がされた場合における当該株式交換(所法57の41、措令25の13の25六)

ただし、上記13に掲げる事由により取得した上場株式等であっても、措置法第37条の14の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合(注)における同条第1項に規定する特定合併により取得した同項に規定する外国合併親法人株式、措置法第37条の14の2第2項に規定する特定分割型分割により取得した同項に規定する外国分割承継親法人株式又は措置法第37条の14の2第3項に規定する特定株式交換により取得した同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式については、引き続き所有していたものとみなされる取得上場株式等からは除かれることとされている(措令25の1416七)。

(注) 措置法第37条の14の2は、国内に恒久的施設を有する非居住者が同条に規定する特定合併等により外国合併親法人株式等を取得した場合の規定である。

(2) 居住者等の有する投資信託の受益権(上場株式等に該当するものに限る。)につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権が追加された(措令25の13の25四)。

(注) 投資信託の併合があった場合における投資信託の受益権の取得対価の額の調整計算については、措置法令第25条の13の2第8項参照。

3 改正前の本項は、措置法第37条の14 を適用する場合における引き続き所有していたものとみなされる取得上場株式等の取得の日等を留意的に明らかにしているものであるが、上記2に掲げる税制改正を踏まえ、所要の改正を行うとともに、投資信託の受益権(上場株式等に該当するものに限る。)につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権の「取得の日」については、その取得の基因となった投資信託の受益権の「取得の日」によることを留意的に明らかにしている。