「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

39−20 譲渡所得の基因となる株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、措置法第39条第1項に規定する特 例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、当該譲渡については、当該相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして、同項の規定を適用 して差し支えない。

≪説明≫

 改正前の本項は、相続人等が相続等により取得した株式とこれ以外の同一銘柄の株式を有する場合において、これらの株式の一部を譲渡した場合には、措置法第39 条の適用については、相続等により取得した株式から譲渡したものとして差し支えない旨を明らかにしたものである。
 本項の改正は、会社法の創設により、措置法第37条の10 において「株式の引受けによる権利」が「株主となる権利」に、「新株の引受権」が「株式の割当てを受ける権利」に改められるとともに、「新株予約権の割当 てを受ける権利」が株式に含まれることとされたことによる文言の整理を行ったものである。