「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

32−5 募集株式の割当て等により株式の発行法人の発行済株式等の総数又は総額に異動があった場合において、措置法令第21条第4項第1号ロに規定する特殊関係株主等の譲渡した株式の数が当該発行済株式等の総数又は総額の5%以上又は15%以上に相当する数に当たるかどうかは、それぞれ当該株式を譲渡した時(当該譲渡した時が募集株式の割当てに係る株式の割当ての基準となった日以後当該募集株式の割当てに係る株式の発行前であるときは、当該割当てに係る株式の発行直後)における当該発行法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該譲渡をした株式の数又は金額の占める割合を算出し、その算出した割合の合計により判定する。

≪説明≫

 改正前の本項は、事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡に該当するかどうかに関して、「特殊関係株主等」の譲渡した株式等の数がその株式等の発行会社の発行済株式数の総数の5%以上又は15%以上に相当するかどうかの判定基準を示しているものである。
 本項の改正は、会社法において、株式を発行する場合と自己株式を処分する場合の双方について、募集に応じて引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式を「募集株式」として区別せずに扱うこととされた(会社法1991)ことなどによる文言の整理を行ったものである。