「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

所得税法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

57の4−2 法第57条の4第3項(同項第1号及び第4号を除く。以下同じ。)の規定を適用する場合において、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行会社が、同項 に規定する事由により株主又は新株予約権者(以下この項において「株主等」という。)に対し交付しなければならない株式又は新株予約権(以下この項におい て「株式等」という。)に一に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項の規定等によりその端数の合計数に相当する株式等の競売等をし、その競売 等による代金が株主等に交付されたときは、その一に満たない端数に相当する株式等については、その一に満たない端数に相当する株式等の株主等に対して当該 発行会社の株式等が交付されたものとして取り扱う。
 なお、この場合において、 その株主等に交付された一に満たない端数の株式等については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法 第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12、第37条の12の2又は第37条の14の規定が適用されることに留意する。

(注)  法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る請求権の行使又は同項第4号に規定する新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によ り、株式等の発行会社が、株主等に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、会社法第167条第3項又は第283条に規定する一株に満た ない端数に相当する部分は、令第167条の7第5項の規定により法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれることに留 意する。
 なお、この場合において、その株主等に交付された一株に満たない端数の株式については令第167条の7の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲 渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12又は第37条の12の2の規定が適用されることに留意する。

≪説明≫

1 平成18年度税制改正において、取得請求権付株式等に係る譲渡所得等の課税の特例が創設され、居住者がその有 する次の(1)〜(6)までに定める有価証券をそれぞれ(1)〜(6)までに定める事由により譲渡し、かつ、その事由により取得をする法人の株式(出資を 含む。)又は新株予約権の交付を受けた場合(その交付を受けた株式又は新株予約権の価額がその譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となっていないと認 められる場合を除く。)には、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その有価証券の譲渡はなかったものとみなすこととされた (所法57の43)。

(1) 取得請求権付株式

 その取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価としてその取得をする法人の株式のみが交付される場合のその請求権の行使(所法57の43一)

(2) 取得条項付株式

  その取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の 対象となった種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交 付される場合を含む。)のその取得事由の発生(所法57の43二)

(3) 全部取得条項付種類株式

 その全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式のみが交付される場合又はその取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の取得決議(所法57の43三)

(4) 新株予約権付社債についての社債

 その新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価としてその取得をする法人の株式が交付される場合のその新株予約権の行使(所法57の43四)

(5) 取得条項付新株予約権(次の1又は2に掲げる新株予約権を除く。)

 その取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として取得をされる新株予約権者にその取得をする法人の株式のみが交付される場合の取得事由の発生(所法57の43五、所令167の71

1 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された新株予約権

2 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(1に該当 するものを除く。)

(6) 取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債

 その取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として取得をされる 新株予約権者にその取得をする法人の株式のみが交付される場合の取得事由の発生(所法57の43六)

2  所得税法第57条の4第3項に規定する事由による譲渡のうち、同項第2号の取得条項付株式に係る取得事由の発生、同項第3号の全部取得条項付種類株式に 係る取得決議、同項第5号の取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生及び同項第6号の取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る取得事由の 発生により交付される株式又は新株予約権に一に満たない端数が生じた場合には、株式交換又は株式移転の場合と同様に、会社法第234条第1項の規定等によ りその端数の合計数に相当する株式等の競売等をし、その競売等による代金が株主等に交付されることとされている。
 また、前項で説明したとおり、所得税法第57条の4第1項及び第2項の適用に当たって、株式 交換及び株式移転の際の会社法第234条第1項の規定等による譲渡代金の交付は株主に対して一株 未満の株式に相当する新株を割り当てたものとすることとされており、所得税法第57条の4第3 項の適用に当たりこれと異なる取扱いをする特段の理由はない。
したがって、本項は、所得税法第57条の4第3項を適用する場合(同項第1号及び第4号を除く。) においては、次の1のとおり取り扱うとともに、2を留意的に明らかにしている。

1  所得税法第57条の4第3項を適用する場合において、取得条項付株式に係る取得事由の発生等に際して株主等に交付される株式等に一に満たない端数が生ずる ときに、会社法第234条第1項の規定等により、会社がその端数の合計数に相当する株式等の競売等を行いその競売等による代金が株主等に交付されたとき は、株主等に対して一に満たない株式等に相当する株式等が交付されたものとして取り扱うこと。

2 個人株主等に交付された譲渡代金は、所得税法令第167条の7第4項の規定による取得価額の計算を行った上で、株式等に係る譲渡所得等として課税されること。

3 なお、会社法では、株主が取得請求権付株式に係る請求権を行使した場合において、株式会社がその株式の取得の 対価として他の株式を交付する際に一株に満たない端数があるときは、その株式一株の市場価格として一定の方法により算定した額(市場価格のない株式につい ては一株当たりの純資産額)にその端数を乗じて得た額に相当する金銭をその請求権の行使をした株主に交付することとされている(会社法1673)。
 また、新株予約権付社債を有する新株予約権者がその新株予約権を行使した場合において、その新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある ときは、会社法第283条ただし書きの規定により会社法第236条第1項第9号の端数を切り捨てる旨の定めがある場合を除き、その株式一株の市場価格とし て一定の方法により算定した額(市場価格のない株式については一株当たりの純資産額)にその端数を乗じて得た額に相当する金銭をその新株予約権の行使をし た新株予約権者に交付しなければならないとされている(会社法283)。

4 これを受けて、所得税法令第167条の7第5項において、所得税法第57条の4第3項第1号の取得請求権付株 式に係る請求権の行使又は同条第3項第4号の新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその法人の株式とあわせてこの一株に満たない端数に相当す る部分に係る金銭の交付を受けた場合であっても、その一株に満たない端数に相当する部分はその法人の株式に含まれるものとして特例が適用されることを明示 的に確認している。
 本項の注書きは、この点及び個人株主等に交付された譲渡代金は、所得税法令第167条の7第4項の規定による取得価額の計算を行った上で、株式等に係る譲渡所得等として課税されることを留意的に明らかにしている。