「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の14《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の14−5 措置法第37条の14第1項に規定する「払込み」とは、同条 第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の4第3項の規定により、証券業者が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に 応じて行う払込み、登録金融機関が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に応じて行う払込み、投資信託委託業者が自ら設定した特定株式投資信託又は特定不動 産投資信託の受益証券の発行に係る募集に応じて行う払込み又は上場株式等の発行につき銀行又は信託会社がその払い込まれるべき額の全部の払込みを取り扱うこととされている場合の当該発行に係る払込みで、取得対価の額を証する書類が交付されるものに限られるが、措置法令第25条の13の2第2項第1号から第3号までの規定により、次に掲げる取得に係るものは除かれることに留意する。

(1) 措置法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等を同項本文の規定の適用を受けて行 使することによる当該特定新株予約権等に係る上場株式等の取得

(2) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定 による改正前の商法第280条ノ2の規定による新株の発行(同条第2項の規定の適用を受ける場合に限る。)がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

(3) 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額で上場株式等の発行がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

≪説明≫

 本項は、措置法第37条の14第1項に規定する「払込み」については、証券業者などから一定の書類が交付される「払込み」に限られること、また、措置法令 第25条の13の2第2項第1号から第3号までに掲げる事由による取得は、措置法第37条の14第1項に規定する「払込みによる取得」から除かれることを 留意的に示しているものであるが、会社法の制定等に伴う措置法規則第18条の15の4第3項第2号ニの改正により、「発行価額の全額」が「払込まれるべき 額の全部」と、また、措置法令第25条の13の2第2項第3号の改正により、「有利な発行価額」が「株式と引換えに払込むべき額が有利な金額」として用語 の整理が行われたため形式的な改正を行ったものであり、旧取扱いの内容と異なるところはない。
 なお、本項(2)よる取得についても、改正前と実質的な変更があるものではないが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、所要の改正を行ったものである。