「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

旧措置法第37条の14《株式交換又は株式移転に係る課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧37の14−2 措置法第37条の14第1項の規定を適用する場合において、特定親会社が、株式交換等に際し、特定子会社の株主に割り当てる新株に1株未満の株式が生じたためその1株未満の株式の合計数に相当する新株を他に譲渡し、その譲渡代金を1株未満の株式の当該特定子会社の株主に交付したときは、その1株未満の株式の当該特定子会社の株主に対してその1株未満の株式に相当する新株を割り当てたものとして取扱う。
 なお、この場合において当該特定子会社の株主であった個人に割り当てられた1株未満の株式に相当する新株については同条第2項の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の11の2、第37条の12又は第37条の12の2の規定が適用されるのであるから留意する。

≪説明≫

 廃止前の本項は、旧措置法第37 条の14((株式交換又は株式移転に係る課税の特例))において、 1株未満の株式の譲渡代金が特定子会社の株主に交付された場合、その譲渡代金の交付は特定子会社の株主に対して1株未満の株式に相当する新株を割り当てたものとする旨を明らかにするとともに、交付された譲渡代金は特定子会社の株主である個人の株式等に係る譲渡所得等として課税されることを留意的に明らかにしたものである。
 平成18年度税制改正により、従来、措置法で定められていた株式交換・株式移転に係る課税の特例制度が廃止され、新たに所得税法(所法57の41、2)において株式交換・株式移転に係る譲渡所得等の課税の繰延制度が創設されたことから、本項を廃止するとともに、同様の留意通達を所得税基本通達(57の4−1及び57の4−2)に新設することとしたものである。