「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

旧措置法第37条の14《株式交換又は株式移転に係る課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧37の14−1 措置法第37条の14第1項に規定する特定子会社(以下次項までにおいて 「特定子会社」という。)の株主である個人が同項に規定する株式交換等(以下次項までにおいて「株式交換等」という。)により同項に規定する特定親会社 (以下次項において「特定親会社」という。) から交付を受けた「金銭及び資産」(当該株式交換等により割当てを受けた新株を除く。)の額のうちに、当該特定子会社の株主に対する利益の配当として交付 された金額がある場合には、当該「金銭及び資産」の額は、当該利益の配当として交付された金額を控除して計算するものとする。

 (注) 当該利益の配当として交付された金額は、当該特定子会社の株主である個人の配当所得になるのであるから留意する。

≪説明≫

 廃止前の本項は、旧措置法第37条の14((株式交換又は株式移転に係る課税の特例))において、特定子会社(株式交換等により完全子会社となる会社) の株主が株式交換等により特定親会社(株式交換等により完全親会社になる会社)から交付を受けた交付金銭等のうちに、その特定子会社の株主に対する利益の 配当として交付される金銭がある場合には、課税の繰延要件の一つである株式交付割合(95%以上)の判定上、その交付金銭等の額については、その利益の配 当として交付される金額を控除して計算する旨を明らかにしたものである。

(注) 旧措置法第37条の14((株式交換又は株式移転に係る課税の特例))においては、株式交換・株式移転によ り特定子会社の株主が特定親会社の株式以外に交付金銭等の交付を受けた場合であってもそれが5%未満で あれば、課税の繰延が認められていた。

 平成18年度税制改正により、従来、措置法で定められていた株式交換・株式移転に係る課税の 特例制度が廃止され、新たに所得税法(所法57の412)において株式交換・株式移転に係る譲 渡所得等の課税の繰延制度が創設されたことに伴い、本項についても廃止することとしたものである。