「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の10−26の3 措置法第37条の10第3項第6号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。
(1) 法 人の組織変更に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、組織変更前の法人の株式又は出資(以下この項において「旧株」という。)についての譲渡 所得等に係る収入金額とみなされる同項第6号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
また、当該組織変更により取得した組織変更をした法人の株式又は出資(以下この項におい て「組織変更法人の株式」という。)の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
(2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の組織変更により取得した組織変更法人の株式の1単位当たりの取得価額は、所得税法令第115条の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
平成18年度税制改正により、居住者等である法人の株主等が、その法人の組織変更(その組織変更に際してその組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の 資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産についても、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなして課税することとされた (措法37の10六)。
これを踏まえ、本項は、組織変更(その組織変更に際してその組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により金銭及び 金銭以外の資産の交付を受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除することができる取得価額等の 計算式について留意的に明らかにしたものである。