「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−26の2 措置法第37条の10第3項第5号に規定する「法人の出資の払戻し」(以下この項において「出資の払戻し」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合において、その有していた法人の出資(口数に定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)の払戻しに係る譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。

収入金額とみなされる金額=出資の払い戻しにより取得した金銭等の価額の合計額−みなし配当額

また、当該所有出資1単位当たりの取得価額は、所得税法令第114条第2項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

取得価額=所有出資の従前の取得価額の合計額×(出資の払戻しに係る出資の金額)÷(出資の払戻しの直前の所有出資の金額)

≪説明≫

 前項において説明したとおり、平成18年度税制改正において、「資本の減少(株式が消却されたものを除く。)」が「資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に 伴う剰余金の配当のうち、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるもの以外のものをいう。)」にされる(所法251三、措法37の103三)とともに、出資(口数の定めのないものに限る。)の払戻しがあった場合の取得価額の付替えの規定が設けられた(所令1142)。
 これを踏まえ、本項は、居住者等である法人の株主等がその法人の出資(口数の定めのないものに限る。)の払戻しにより金銭及び金銭以外の資産の交付を受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除することができる取得価額等の計算式について留意的に明らかにしたものである。