「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−11 株主の地位に基づき割当てを受けた新株の引受権を譲渡した場合は、次の算式により計算した金額を当該譲渡の対価に係る取得価額とする。
算式

≪説明≫

 会社法制定前においては、株主の地位に基づき割当てを受けた新株の引受権を譲渡した場合の所得金額の計算の基礎となるその新株の引受権の取得価額の計算方 法については、所得税法上明文の規定がなかったことから、新株の引受権の取得価額は、株主割当て(増資)により取得した株式の取得価額の計算に準じて行う ものと取り扱っていた。
 旧商法における新株引受権制度は廃止されたが、会社法では同様のことが株式の割当てを受ける権利の付与(会社法202)や新株予約権無償割当て(会社法277)により行うことができることとされている。
 新株予約権については、所得税法令第109条第1項において、新たな払込み又は給付を要しないで取得した新株予約権のうち、株主等として与えられた場合 で他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められるときの新株予約権の取得価額は、零となること(同項第3号)、また、株主等として与えられた場合で他 の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められるようなときの新株予約権の取得価額は、その取得の時における価額となること(同項第5号)が法令上明確化 されたことから、本項を削除したものである。