「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−9 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、一の法人の二以上の種類の株式を有する場合には、各種類の株式の権利内容等からみて、各種類の株式がそれぞれ異なる価額で取引が行われるものと認められるときには、各種類の株式はそれぞれ異なる銘柄の株式として、所得税法令第105条第1項《有価証券の評価の方法》の規定を適用するものとする。

≪説明≫

 本項は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、法人の発行する普通株式と種類株式とを有する場合の有価証券の一単位当たりの取得価額の算出に関す る取扱いを明らかにしているものであるが、今回の会社法の制定により、これまで以上に多様な種類の株式の発行ができることになったことから、その表現を 「法人の発行する普通株式と種類株式」から「一の法人の二以上の種類の株式」等に改めたものである。