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- 個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等について(情報)
資産課税課情報 |
第8号 |
平成19年4月5日 |
国税庁 資産課税課 |
平成18年12月19日付課資3-12ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈 通達)」により、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたの で、執務の参考とされたい。
<省略用語例>
本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。
- 所得税法、(所法)・・・・・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
- 所得税法令、(所令)・・・・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
- 所得税法規則、(所規)・・・・・所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
- 所得税基本通達、(所基通)・・・所得税基本通達(昭和45年直審(所)30)
- 措置法、(措法)・・・・・・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
- 措置法令、(措令)・・・・・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
- 措置法規則、(措規)・・・・・・租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
- 会社法・・・・・・・・・・・・・会社法(平成17年法律第86号)
- 旧商法・・・・・・・・・・・・・会社法制定前の商法
※ 各法令等は、平成18年12月19日現在による。
目次
○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
- 措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
- 37の10−1 (株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
- 37の10−5 (信用取引等に係る譲渡益の計算)
- 37の10−9 (二以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算)
- 37の10−11 (新株の引受権を譲渡した場合の取得価額)
- 37の10−13 (新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
- 37の10−19 (「取得をした日」の判定)
- 37の10−26 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−資本の払戻し等の場合)
- 37の10−26の2 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−口数に定めがない出資の払戻しの場合)
- 37の10−26の3 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−法人の組織変更の場合)
- 措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係
- 37の13−3 (払込みによる取得の後に株式の分割等があった場合の控除対象額の計算)
- 旧措置法第37条の14《株式交換又は株式移転に係る課税の特例》関係
- 旧37の14−1 (利益の配当として交付した金額がある場合の交付金銭等の取扱い)
- 旧37の14−2 (株式交換等に際し1株未満の株式の譲渡代金を特定子会社の株主に交付した場合の取扱い)
- 措置法第37条の14《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
- 37の14−5 (払込みの範囲)
- 37の14−11 (取得期間内に取得をした上場株式等の判定)
○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
- 所得税法第33条《譲渡所得》関係
- 33−6の4 (有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)
- 所得税法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
- 57の4−1 (一株に満たない数の株式の競売等による代金が交付された場合の取扱い)
- 57の4−2 (一に満たない数の株式又は新株予約権の競売等による代金が交付された場合の取扱い)
- 所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
- 59−6 (株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)
○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
- 措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係
- 32−5 (募集株式の割当て等があった場合における譲渡株式数の割合)
- 措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係
- 39−20 (同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係)