資産課税課情報 第3号 平成16年2月13日 国税庁
資産課税課

 平成15年12月12日付課資3−5ほか2課共同『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』により、譲渡所得に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。


目次

措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係

31・32共−6 (雑損失の繰越控除及び所得控除の順序)

措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係

39−21  (相続時精算課税適用者の死亡後に特定贈与者が死亡した場合)