揮発油税法(抄)

(未納税引取り)

第十四条の三 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に定める場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  • 一 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
  • 二 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。)
  • 三 揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所

2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に定める場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3 第一項の承認の申請者が第十八条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。

4 第一項の承認の申請に係る同項各号に定める場所につき、揮発油税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

5 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該揮発油を第一項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。

6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

7 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。

8 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)

第十六条の三 揮発油の製造者が航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項に規定する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

3 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第十四条第七項の規定は、第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について準用する。

5 前項に規定する者は、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 第四項に規定する者が、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する第十四条第三項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合及び次項の規定に該当する場合は、この限りでない。

7 第四項に規定する者が第五項ただし書の規定による承認を受けて当該揮発油を第一項に規定する用途と同一の用途に供するため譲り渡す場合には、その者を揮発油の製造者と、その者が第四項の移入をした場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出とみなす。

(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)

第十六条の五 第十六条の三第一項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第三項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2 第十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項本文の場合について準用する。

3 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第十四条の三第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する第十六条の三第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4 第十四条の三第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第十六条の三第五項から第七項までの規定は第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。

揮発油税法基本通達(抄)

(航空機燃料用に供される場所)

第58条の2 法第14条第1項第3号((未納税移出))又は法第14条の3第1項第2号((未納税引取り))に規定する「同号の用途に供される場所」とは、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第9条((納税地))に規定する「航空機燃料の航空機への積込みの場所」(以下「積込み場所」という。)をいい、その場所についての具体的な取扱いは、同法の取扱いによる。

(移入場所の範囲等)

第70条 法第16条の3第1項((移出に係る航空機燃料用揮発油の免税))に規定する「同号の用途に供される場所」の範囲については、第58条の2に定めるところによる。

2 航空機燃料用免税の揮発油を移入し、又は引取ることのできる者は、航空機燃料税法第4条及び第5条((納税義務者))に規定する者(同法第6条の規定により航空機燃料税の納税義務がないこととされる国及び地方公共団体を含む。)に限るものとし、これらの者についての具体的な取扱いは、同法の取扱いによる。

3 積込み場所(空港等)に航空機燃料に該当する揮発油が移入される場所であつても、その移入者が前項に規定する者に販売する販売業者等であるときは、製造場からその場所へ移出される当該揮発油は第60条第1項第2号イ((未納税移出の承認範囲))に掲げる揮発油に該当するものであり、当該販売業者等が前項に規定する者に譲渡する時に、当該揮発油は航空機燃料用免税の揮発油となりうるのであるから留意する。

4 前項の譲渡が直接航空機に積込む方法によるものである場合には、当該積込みに係る航空機燃料に該当する揮発油に対する法第16条の3第1項又は法第16条の5第1項の規定による揮発油税の免除と、航空機燃料税の課税(国及び地方公共団体にあつては非課税)とが同時に行われることとなるのであるから留意する。

地方揮発油税法(抄)

(納税義務者)

第五条 揮発油の製造者(揮発油税法第五条第一項ただし書、第七条、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第五条第五項、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第十六条の三第七項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

2 揮発油を保税地域(揮発油税法第四条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

(未納税移出等)

第六条 揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条の三第七項、第十六条の三第六項本文(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の五第三項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。

航空機燃料税法(抄)

(非課税)

第八条
2 揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。

航空機燃料税法施行令(抄)

(非課税航空機燃料の範囲)

第三条 法第八条第二項に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)であることが、当該揮発油を航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するものにより明らかにされたものとする。