定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについては、令和元年6月28日付課法2−13他2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が発遣され、取扱通達(法基通9−3−4等)の改正とともに、個別通達の廃止が行われており、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については改正後の取扱いが適用されます(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については、令和元年10月8日以後の契約に係るものについて、改正後の取扱いが適用されます。)。
 このFAQは、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。

(注)

  1. このFAQは、令和元年6月28日現在の法令・通達に基づいて作成しています。
    なお、「法人税基本通達」のほか、「連結納税基本通達」についても同様の改正が行われています(連基通8−3−4から8−3−9まで)。
  2. このFAQにおいて使用している次の省略用語は、それぞれ次に掲げる通達を示します。
    法基通:法人税基本通達、連基通:連結納税基本通達
  3. 今回の通達改正の経緯や趣旨等については以下を参照してください。

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)に対する意見公募手続の実施について(PDF/290KB)(意見公募は終了しています。)

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)に対する意見公募の結果について(PDF/428KB)

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(PDF/316KB)はこちら

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