令和5年度税制改正において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税が創設されました。本制度は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用することとされています。
 この「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」は、本制度に係る疑問点等について、税務上の取扱いを取りまとめたものです。

○ 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A(PDFファイル/2,505KB)

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