同一の通算グループ内の通算法人であるA社、B社及びC社の自令和4年4月1日至令和5年3月31日事業年度の所得の金額、調整前法人税額、試験研究費の額及び比較試験研究費の額はそれぞれ次のとおりとなっています。
この場合に、A社、B社及びC社の一般試験研究費の額に係る税額控除(措法42の4)の計算はそれぞれどのように行うこととなりますか。
なお、A社、B社及びC社の上記の事業年度は、一般試験研究費の額に係る税額控除の控除上限額の上乗せ措置の適用がある事業年度には該当せず、また、A社、B社及びC社はいずれも中小企業者等には該当しません。
A社 | B社 | C社 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
所得の金額 | 260 | 600 | 0 | 860 |
調整前法人税額 | 60 | 140 | 0 | 200 |
試験研究費の額 | 400 | 0 | 200 | 600 |
比較試験研究費の額 | 300 | 0 | 200 | 500 |
通算法人における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算は、通算グループを一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのうちいずれか少ない金額を、通算法人の調整前法人税額の比であん分することにより行います。
本件については、A社、B社及びC社の税額控除額は、それぞれ15、35及び零となります。
税額控除割合 (14%を上限) |
= | 上記(1)イからハまで の税額控除割合 |
+ | 上記(1)イからハまでの税額控除 割合×{(試験研究費割合−10%) ×0.5(10%を上限)} |
事業年度 | 上乗せ金額 | |
---|---|---|
(イ) | 次の要件を満たす事業年度(措法42の4一) (@) その適用を受ける事業年度が設立の日とされる一定の日から同日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること (A) その適用を受ける事業年度終了の時において、法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び株式移転完全親法人(法2十二の六の六)のいずれにも該当しないこと (B) その適用を受ける事業年度終了の時において、翌事業年度に繰り越される欠損金額を有すること |
調整前法人税額×15% |
(ロ) | 試験研究費割合が10%を超える事業年度(措法42の4二) | 調整前法人税額×{(試験研究費割合−10%)×2(10%を上限)} |
(ハ) | 基準年度比売上金額減少割合(注5)が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額(注6)を超える事業年度(措法42の4三) | 調整前法人税額×5% |
税額控除 可能分配額 |
= | 税額控除 可能額(注7) |
× | その通算法人の調整前法人税額 各通算法人の調整前法人税額の合計額 |
税額控除割合 (14%を上限) |
= | 上記イ(イ)から(ハ)までの割合 | + | {上記イ(イ)から(ハ)までの割合× (合算試験研究費割合−10%)×0.5} |
事業年度 | 上乗せ金額 | |
---|---|---|
イ | 次の要件を満たす事業年度(通算子法人にあっては、通算親法人の次の要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度)(措法42の4九イ(1)) (イ) 通算グループ内の全ての通算法人について、その適用を受ける事業年度が設立の日とされる一定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること (ロ) その適用を受ける事業年度終了の時において、法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び株式移転完全親法人(法2十二の六の六)のいずれにも該当しないこと (ハ) 通算グループ内のいずれかの通算法人がその適用を受ける事業年度終了の時において、翌事業年度に繰り越される欠損金額(特定欠損金額を除きます。)を有すること |
調整前法人税額の合計額×15% |
ロ | 合算試験研究費割合が10%を超える事業年度(措法42の4九イ(2)) | 調整前法人税額の合計額×{(合算試験研究費割合−10%)×2(10%を上限)} |
ハ | 基準年度比合算売上金額減少割合(注11)が2%以上であり、かつ、各通算法人の試験研究費の額の合計額が各通算法人の基準年度試験研究費の額(注6)の合計額を超える事業年度(措法42の4九イ(3)) | 調整前法人税額の合計額×5% |
A社 | B社 | C社 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
所得の金額 | 260 | 600 | 0 | 860 |
調整前法人税額 | 60 | 140 | 0 | 200 |
試験研究費の額 | 400 | 0 | 200 | 600 |
比較試験研究費の額 | 300 | 0 | 200 | 500 |
合算増減試験研究費割合 | 20% | |||
(上記2(1)イ(イ)(注8)) | (600−500)/500=20% | |||
税額控除割合 | 13.8% | |||
(上記2(1)イ(イ)) | 10.145%+{(20%−9.4%)×0.35}=13.855% | |||
税額控除限度額 | 82 | |||
(上記2(1)) | 600×13.8%=82 | |||
控除上限額 | 50 | |||
(上記2(2)) | 200×25%=50 | |||
税額控除可能額 | 50 | |||
(上記2(注7)) | (82>50) | |||
税額控除可能分配額 | 15 | 35 | 0 | 50 |
(上記2) | 50×60/200 =15 |
50×140/200 =35 |
50×0/200 =0 |
(参考)
特定欠損金額及び通算法人の修正申告等における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算については、次のQ&Aを参照してください。