通算子法人S社は、5年前から通算親法人P社による通算完全支配関係がありましたが、P社の自X1年4月1日至X2年3月31日事業年度の中途(X2年1月1日)にP社がS社株式を通算グループ外の第三者に売却したため、S社はP社の通算グループから離脱しました。また、P社はS社に対して5年前から貸付金を有しています。
この場合、P社の自X1年4月1日至X2年3月31日事業年度の一括評価金銭債権に係る貸倒実績率の計算において、そのP社の事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の一括評価金銭債権にS社に対する貸付金は含まれますか。
S社は、P社の事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了の時においてP社との間で完全支配関係を有していますので、S社に対する貸付金はこの一括評価金銭債権に含まれません。
内国法人(法52各号に掲げる内国法人に限ります。以下同じです。)の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、原則として、その内国法人がその事業年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じて計算することとなりますが、その一括評価金銭債権には、その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対してその内国法人が有する金銭債権などは含まれません(法52二、令96)。
この場合の貸倒実績率とは、次の(1)の金額のうちに(2)の金額の占める割合(小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り上げます。)をいいます(令96)。
上記(1)の一括評価金銭債権は前3年内事業年度終了の時のものとなりますので、一括評価金銭債権から除かれる完全支配関係を有する他の法人に対して有する金銭債権かどうかは、その前3年内事業年度終了の時の状況により判定することとなります。
また、上記(2)の売掛債権等や個別評価金銭債権についても同様の取扱いとなります。
本件においてP社は、事業年度終了の時(X2年3月31日)にS社との間に通算完全支配関係を有していませんが、その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了時にS社との間に通算完全支配関係を有しています。
この点、通算完全支配関係も完全支配関係に該当しますので、P社はその事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了の時にS社との間で完全支配関係を有しており、S社に対して有する貸付金は、貸倒実績率の計算の基礎となる一括評価金銭債権には含まれません。
(参考)
通算法人が貸倒引当金の損金算入の規定を適用できる場合の要件、一括評価金銭債権及び個別評価金銭債権の意義については、次のQ&Aを参照してください。