P社、S1社及びS2社は同一の通算グループ内の通算法人で、P社の事業年度(自X1年4月1日至X2年3月31日)終了の時における各通算法人の資本金の額がそれぞれ以下のとおりである場合、P社、S1社及びS2社の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率を用いることができるのでしょうか。
なお、いずれの法人も適用除外事業者には該当しません。
P社 | S1社 | S2社 | |
---|---|---|---|
X2年3月31日に おける資本金の額 |
1億円 | 8,000万円 | 5,000万円 |
P社、S1社及びS2社いずれの法人も、法定繰入率を用いることができます。
この場合の法定繰入率とは、その法人が営む主たる事業の次の区分に応じ、それぞれ次の割合となります(措令33の7)
事業区分 | 割合 |
---|---|
卸売及び小売業(飲食店業等を含み、割賦販売小売業を除きます。) | 10/1,000 |
製造業(電気業等を含みます。) | 8/1,000 |
金融及び保険業 | 3/1,000 |
割賦販売小売業等 | 7/1,000 |
上記事業以外の事業 | 6/1,000 |
なお、法定繰入率を用いて一括貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合には、その計算の基礎となる一括評価金銭債権の帳簿価額から、その一括評価金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権と見られない部分の金額など一定の金額を除くこととなります(措法57の9、措令33の7)。
(参考)
通算法人が貸倒引当金の損金算入の規定を適用できる場合の要件、一括評価金銭債権及び適用除外事業者の意義については、次のQ&Aを参照してください。