(問22)

通算制度においては、各通算法人がそれぞれ確定申告を行う必要がありますか。

【回答】

通算制度においては、その適用を受ける通算グループ内の各通算法人を納税単位として、通算制度を適用しない法人と同様、その各通算法人が法人税額の計算及び申告を行う必要があります。
 また、通算法人は、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超であるか否かにかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により納税申告書を提出する必要があります。

【解説】

通算制度においては、その適用を受ける通算グループ内の各通算法人を納税単位として、その各通算法人が法人税額の計算及び申告を行います(法74等)。
 また、通算法人は、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超であるか否かにかかわらず、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法等により納税申告書を提出する必要があります(法75の412、規36の4)。
 なお、通算親法人が、通算子法人の法人税の申告に関する事項の処理として、その通算親法人の代表者又は国税庁長官が定める者の電子署名を行い申告書記載事項又は添付書類記載事項をe-Taxによる申告に併せて入力して送信し、又は提出する方法等により提供した場合には、その通算子法人はこれらの記載事項をe-Taxにより提供したものとみなされます(法150の312、規6812、国税オンライン化省令57、62)。
 すなわち、この通算親法人の電子署名を用いた方法等による通算子法人の申告書記載事項の提供により、通算子法人は、e-Taxにより確定申告を行ったこととなります。

(参考)
 国税庁長官が定める者については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問23 通算子法人の法人税の申告書記載事項等の提供を行う者について