通算制度の承認の効力を失う場合とは、どのような場合ですか。
通算法人が青色申告の承認の取消処分の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から、その通算法人の通算制度の承認の効力を失うこととなります。
また、通算親法人が解散したこと、通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったこと等一定の事実が生じた場合にも、それぞれ一定の日において通算制度の承認の効力を失うこととなります。
事実 | 対象となる 通算法人 |
承認の効力を 失う日 |
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イ | 通算親法人の解散 | 通算親法人及び全ての通算子法人 | その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日) |
ロ | 通算親法人が公益法人等に該当することとなったこと | 通算親法人及び全ての通算子法人 | その公益法人等に該当することとなった日 |
ハ | 通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係(注)が生じたこと | 通算親法人及び全ての通算子法人 | その完全支配関係(注)が生じた日 |
ニ | 通算親法人と内国法人(公益法人等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係(注)がある場合において、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと | 通算親法人及び全ての通算子法人 | その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日 |
ホ | 通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限ります。)又は残余財産の確定 | その通算子法人 | その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日 |
ヘ | 通算子法人が通算親法人との間にその通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなったこと(イ〜ホの事実に基因するものを除きます。) | その通算子法人 | その通算完全支配関係を有しなくなった日 |
ト | 通算法人が通算親法人のみとなったこと | 通算親法人 | その通算親法人のみとなった日 |
(注) 通算除外法人(問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。
(参考)
通算除外法人については、次のQ&Aを参照してください。