このホームページは、平成14年度の税制改正等に伴い、連結納税基本通達、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(連結納税編)及び租税特別措置法関係通達(法人税編)について新たに制定し又は従来の取扱いを改めた項目のうち主なものの趣旨等を説明したものです。

目次

[ 連結納税関連 ]

第1 連結納税基本通達関係【新設】

1 完全支配関係

1−2−1 《他の内国法人の株主等に外国法人が含まれている場合の完全支配関係の判定》

1−2−8 《連結完全支配関係を有しなくなる事実》

2 連結納税に係る承認申請等

1−3−1 《連結親法人及び連結子法人の意義》

1−3−2 《最初連結親法人事業年度開始の時までの間に完全支配関係を有することとなった法人のみなし承認》

1−3−3 《最初連結事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の連結適用制限》

1−3−5 《承認取消後5年経過前に連結子法人となる法人》

1−3−6 《連結納税の取りやめの承認事由》

3 連結利益積立金額

1−8−2 《連結子法人株式の帳簿価額の修正額》

1−8−3《連結子法人株式の帳簿価額の修正事由に係る譲渡》

4 負債の利子の計算

3−2−12 《他の連結法人に係る社債発行差金の計算》

3−2−13 《連結法人間の負債利子の元本たる負債の額》

5 貸倒引当金

10−2−3 《複数の連結法人が同一債務者に対する金銭債権を有する場合の個別評価金銭債権の判定》

6 連結納税への加入等に伴う資産の時価評価損益

13−2−1 《連結法人が他の連結グループに加入する場合の資産に係る時価評価》

7 連結法人間取引の損益調整

14−1−1 《譲渡損益調整額の計算における「対価の額」の意義》

14−1−2 《譲渡損益調整額の計算における「原価の額」の意義》

14−1−3 《譲渡した連結法人の株式等が譲渡損益調整資産に該当するかどうかの判定》

8 譲渡損益調整額の戻入れ

14−3−1 《譲渡損益調整額の戻入れ事由》

14−3−4 《金銭債権の一部が貸倒れとなった場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算》

14−3−5 《土地の一部譲渡に係る譲渡損益調整額の戻入れ計算》

14−3−6 《同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算》

14−3−7 《有価証券の評価損を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算》

14−3−8 《譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用》

14−3−10 《譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算》

9 所得税額の控除

19−2−13 《連結法人税額から控除する所得税額の計算》

10外国税額の控除

19−3−1 《外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い》

19−3−36 《個別欠損金額を有する連結法人の連結控除限度個別帰属額》

19−3−39 《外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義》

19−3−40 《租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定》

19−3−48 《間接控除における外国孫会社の判定》

19−3−60 《外国法人税を課されたことを証する書類及びその提出先》

第2 法人税基本通達関係

1 資産の評価損

【改正】9−1−11 《上場有価証券等以外の有価証券に係る著しい価額の低下の判定》

2 時価評価法人

【新設】12の3−1−1 《時価評価資産等の判定における資本等の金額》

3 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

【新設】12の3−2−1 《連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義》

【新設】12の3−2−4 《連結納税への再加入時の時価評価の要否》

【新設】12の3−2−5 《時価評価法人の時価評価すべき資産−連結納税の開始》

【新設】12の3−2−8 《時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本等の金額》

第3 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係【新設】

1 第68条の9《試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除》関係

連措通68の9−8 《分割型分割が行われた場合の比較試験研究費の額》

連措通68の9−9 《加入法人・離脱法人が存在する場合の基準試験研究費の額》

2 第68条の10《エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

連措通68の10−9 《解散の日を含む連結事業年度の意義》

3 第68条の77《資産の譲渡に係る特別控除額の特例》関係

連措通68の77−1 《損金算入限度額の意義》

第4 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 第55条《海外投資等損失準備金》関係

【新設】措通55−18 《青色申告書以外の確定申告書等を提出する場合の海外投資等損失準備金の取崩し》

2 第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》関係

【改正】措通65の2−2 《5,000万円損金算入の特例と圧縮記帳等の特例との適用関係》

【新設】措通65の2−3の3 《当該事業年度前の連結事業年度に他の連結法人が5,000万円の損金算入の特例を受けた場合の適用関係》

3 第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等》関係

【改正】措通68の2−1 《中小企業者であるかどうか等の判定の時期》

[ その他 ]

第5 法人税基本通達関係

1 資本等の金額及び資本等取引

【改正】1−5−5 《外貨建ての転換社債型新株予約権付社債の権利行使があった場合の資本積立金額》

2 有価証券の譲渡損益、時価評価損益等

【新設】2−3−14 《債権の現物出資により取得した株式の取得価額》

3 経過的取扱い

【新設】 (経過的取扱い(2)……退職給与引当金の取崩し)

第6 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 第47条の2《特定再開発建築物等の割増償却》関係

【新設】措通47の2−16《資本的支出》

2 第57条の2《日本国際博覧会出展準備金》関係

【新設】措通57の2−1《共同出展法人の積立限度額の計算》

3 第59条《沖縄の認定法人の所得の特別控除》関係

【新設】措通59−1《実質的に同一であると認められる者の意義》

4 第66条の6〜第66条の9《内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例》関係

【新設】措通66の6−25《特定外国子会社等から中間配当の額を受けた場合の取扱い》