(移転価格事務運営要領(事務運営指針)の一部改正)

1 趣旨

 平成13年6月に移転価格事務運営要領(事務運営指針)を発遣いたしましたが、今回、企業グループ内で行われる役務の提供に係る取扱いを明確化するため、一部改正を行いました。

2 主な改正部分の概要

(1) 移転価格税制は、法人と国外関連者の間で行われる有償性のある取引を対象としていますが、移転価格の調査に当たって、例えば、親会社が子会社に対して行う経営・財務・業務・事務管理上の役務の提供で、親会社からその役務の提供がなければ、対価を支払って非関連者からその役務の提供を受けるか、自らその役務を行う必要があると認められるものは、有償性のある取引に該当することに留意の上、その対価の額の適否を検討することを明らかにしました。
 なお、次のような留意すべき事項も明示しました。

1 要請に応じ役務の提供を行いうるよう人員等を利用可能な状態にしていること自体が役務の提供に該当すること

2 重複して行われる役務の提供は、原則として有償性がないこと

(2) また、親会社が行う役務の提供に関連する諸活動であっても、例えば、親会社の株主総会開催のための活動や有価証券報告書等作成のための活動で、親会社の株主としての地位に基づくと認められるものは、有償性がないことも明らかにしました。

(3) 今回の改正は、基本的にOECDガイドラインの規定に沿っています。