連結納税の承認は、どのような場合に取り消されることとなりますか。
連結法人について連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていないなどの事実が認められた場合に取り消されることとなります。
また、連結親法人が解散したこと、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなったこと等一定の事実が生じた場合には、連結納税の承認は取り消されたものとみなされます。
取消しの対象となる事実 | 取消対象となる連結法人 | 承認を取り消されたものとみなされる日 | |
---|---|---|---|
(1) | 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下同じです。)が生じたこと |
連結親法人及び全ての連結子法人 | その完全支配関係が生じた日 |
(2) | 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと |
連結親法人 | その連結子法人がなくなった日 |
(3) | 連結親法人の解散 |
連結親法人及び全ての連結子法人 | その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日) |
(4) | 連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限ります。)又は残余財産の確定 |
その連結子法人 | その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日 |
(5) | 連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったこと((1)、(3)、(4)、(6)又は(7)の事実に基因するものは除きます。) |
その連結子法人 | その連結完全支配関係を有しなくなった日 |
(6) | 連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと |
連結親法人及び全ての連結子法人 | その公益法人等に該当することとなった日 |
(7) | 連結親法人と内国法人(公益法人等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと |
連結親法人及び全ての連結子法人 | その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日 |