3 第44条の7《新用途米穀加工品等製造設備の特別償却》関係

 平成21年度の税制改正により、青色申告法人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けたものが、同法の施行の日(平成21年7月1日)から平成23年3月31日までの間に、その生産製造連携事業計画に記載された新用途米穀加工品等製造設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして、これを当該法人の生産製造連携事業の用に供した場合には、初年度においてその新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の30%相当額の特別償却ができる制度が創設された(措法44の7)。

【新設】(事業の用に供したものとされる資産の貸与)

44の7−1 法人が、自己の下請業者(措置法第44条の7第1項に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けたものに限る。)で同項の生産製造連携事業(以下「生産製造連携事業」という。)を営むものに対し、当該事業の用に供する同項に規定する新用途米穀加工品等製造設備(以下「新用途米穀加工品等製造設備」という。)を貸し付けている場合において、当該新用途米穀加工品等製造設備が専ら当該法人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている新用途米穀加工品等製造設備は当該法人の営む生産製造連携事業の用に供したものとして取り扱う。

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、生産製造連携事業に該当しない。

【解説】

1  法人で生産製造連携事業計画の認定を受けたものが、新用途米穀加工品等製造設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして、これを当該法人の生産製造連携事業の用に供した場合には、その新用途米穀加工品等製造設備について特別償却ができるのであるが、法人が下請業者に対し新用途米穀加工品等製造設備を貸与した場合に、その貸与が「生産製造連携事業の用に供した場合」に該当するのかどうかが問題となる。

2  この点、法人が下請業者に対し新用途米穀加工品等製造設備を貸し付けた場合には、当該新用途米穀加工品等製造設備が専ら当該法人の製造する製品の加工等の用に供されるものであり、当該下請業者が生産製造連携事業計画の認定を受けて生産製造連携事業を営むものであるときには、当該新用途米穀加工品等製造設備は当該法人の営む生産製造連携事業の用に供されているものと同視して新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の適用を認めることとしている。本通達では、このことを明らかにしている。
 なお、いわゆる製造問屋は、自ら製造の事業を営んでいる者ではないから、製造問屋が下請業者に新用途米穀加工品等製造設備を賃貸しても、この取扱いの適用はない。

3  連結納税制度においても、同様の通達(連措通68の26−1)を定めている。