目次

第1 法人税基本通達関係

1 法人課税信託に係る所得の金額の計算の通則

【新設】12の6−1−1 (受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託の範囲)

【新設】12の6−1−2 (信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係)

【新設】12の6−1−3 (法人の事業の全部又は重要な一部の信託)

【新設】12の6−1−4 (受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合)

【新設】12の6−1−5 (法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地)

【新設】12の6−1−6 (信託の効力が生じた時)

【新設】12の6−1−7 (法人課税信託に該当することとなった日の意義)

【新設】12の6−1−8 (信託事務を主宰する受託者の意義)

2 法人課税信託に係る所得の金額の計算

【新設】12の6−2−1 (公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲)

【新設】12の6−2−2 (受益者等が存しない信託に係る清算所得に対する法人税の課税関係)

【新設】12の6−2−3 (法人課税信託の収益の分配における受取配当等の益金不算入の適用)

3 受益者等課税信託による損益

【新設】14−4−1 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

【新設】14−4−2 (信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)

【新設】14−4−3 (信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算)

【新設】14−4−4 (権利の内容に応ずることの例示)

【新設】14−4−5 (信託による資産の移転等)

【新設】14−4−6 (信託の受益者としての権利の譲渡等)

【新設】14−4−7 (受益者等課税信託に係る受益者の範囲)

【新設】14−4−8 (受益者とみなされる委託者)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 第42条の5〜第48条((共通事項))関係

【新設】42の5〜48(共)−6 (信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付)

2 第62条の3((土地の譲渡等がある場合の特別税率))関係

【新設】62の3(6)−13 (信託財産に属する土地等の譲渡に係る証明書類の添付)

3 第65条の2((収用換地等の場合の所得の特別控除))関係

【新設】65の2−11 (信託財産に属する資産の譲渡への適用)