【新設】 (自動車破砕残さ再資源化設備の範囲)

44の7−3 措置法第44条の7第1項の規定の適用を受けることができる自動車破砕残さ再資源化設備(平成8年3月31日付大蔵省告示第96号の別表1の2の項に掲げる機械その他の減価償却資産をいう。以下同じ。)は、措置法規則第20条の14に定める要件を満たす施設に設置されるものに限られるのであるから、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条第1号に規定する基準適合施設に該当する施設であっても、同号に規定する施設投入回収割合が100分の70未満である施設に設置されるものについては、適用がないことに留意する。

(注) 施設が措置法規則第20条の14に定める要件を満たすかどうかは、施設に自動車破砕残さ再資源化設備が設置される効果を加味して判定しても差し支えない。


※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  再商品化設備等の取得、製作又は建設をして事業の用に供した場合には、再商品化設備等の取得価額の23%又は14%相当額の特別償却を認めることとされているが、対象となる設備のうち自動車破砕残さ再資源化設備については、平成18年度の税制改正により、施設投入回収割合が70%以上である施設に設置されるものに限ることとされた(措令28の10丸1ニ、措規20の14)。

2  この自動車破砕残さ再資源化設備に関連して、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条第1号に規定する基準適合施設に該当する施設は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の適用があることから、当該基準適合施設に該当する施設に設置されるものであれば、本制度の適用対象となる自動車破砕残さ再資源化設備に該当し、自ずと本制度の適用があるという考え方をする向きもある。

3  しかしながら、本制度の対象となる自動車破砕残さ再資源化設備については、施設投入回収割合が70%以上である施設に設置されることが前提とされていることから、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条第1号に規定する施設投入回収割合が40%以上である基準適合施設に設置されるものであっても、施設投入回収割合によっては本制度の適用がない場合も生ずる。本通達の本文において、このことを留意的に明らかにしている。

4  また、その際、施設投入回収割合が70%以上であるかどうかについて、自動車破砕残さの再資源化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産を設置する前で判定するのか、又は設置した後で判定するのか明確な規定が存しない。この点、本制度の趣旨はリサイクルの促進が目的であることをかんがみれば、例えば、施設投入回収割合が68%である施設があり、溶解装置を導入したことにより70%以上となった場合には、設置後で判定して本制度の適用があるものとして取り扱っても差し支えないものと考えられる。本通達の注書において、このことを明らかにしている。

5  なお、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の26《再商品化設備等の特別償却》についても、同様の通達(連措通68の26−3)を新たに定めている。

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