平成17年度の税制改正等に伴い、法人税基本通達等について新たに取扱いを定め又は従来の取扱いを改めた項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。
目次
第1 法人税基本通達関係
1 利益積立金額
【新設】1−6−5 (適格合併等直前既修正額の計算)
【新設】1−6−6 (最終利益積立金額の計算)
2 資産の評価益
【新設】4−1−3 (時価)
【新設】4−1−9 (再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資本等の金額)
3 租税公課
【改正】9−5−2 (事業税の損金算入の時期の特例)
4 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
【新設】12−3−3 (債務の免除を受けた更生債権等の範囲)
5 特殊な団体の損益
【新設】14−1−1 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
【改正】14−1−1の2 (任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期)
【改正】14−1−2 (任意組合等の組合事業から分配を受ける利益等の額の計算)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の12《教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12−1 (他の者から支払を受ける金額の範囲)
【新設】42の12−2 (教育訓練費の範囲)
2 第67条の12《組合事業に係る損失がある場合の課税の特例》関係
【新設】67の12−3 (重要業務の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分を自ら執行する場合)
【新設】67の12−4 (明らかに欠損とならないと見込まれるときの判定)