Q

 当財団法人は、法人税法上の収益事業(請負業)である事務処理の受託業務を行っていますが、当該業務に係る委託手数料は当該業務のために必要な費用の額を賄う程度の金額としています。
 このため、当財団法人は、当該業務が法人税基本通達15−1−28(実費弁償による事務処理の受託等)の取扱いにより当財団法人の収益事業とされないよう、当該業務が実費弁償により行われるものであることについて所轄税務署長の確認を受けたいと考えています。
  ところで、当該業務に係る各年度の収支計算においては、当該業務に係る収入は毎年平均的であるのが望ましいことから、一時に多額の費用が生じることとなる定年退職者の退職一時金につき、その支払原資を当該定年退職者の退職前5年間で平準的に退職給与積立預金として別途確保する方法を採用したいと考えています(経理処理は次のとおり)。

《前提》

 当財団法人に勤務する者のうち、今後5年間のうちに定年退職を迎える者は1名で、その退職一時金の支給予定額は500万円です。したがって、当期において退職一時金の支払原資として確保する金額は100万円とします。

《当財団法人の経理処理》

 退職給与積立預金支出(費用)  100 / 現金 100

 退職給与積立預金 100 / 退職給与積立債務(負債) 100

 なお、退職一時金の支払時においては、退職給与積立預金から支払を行うとともに、その支払額に相当する退職給与積立債務の取り崩しを行います。
 つまり、各年度において退職給与積立預金支出を計上することにより積み立てた預金は、5年以内に退職一時金に充てられることが確実であることから、当該業務が実費弁償により行われているかどうかの判定においては、退職給与積立預金支出を当該業務のために必要な費用の額とみて差し支えないでしょうか。

A

 ご照会のような方法により、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、当該退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」とみて差し支えありません。
 なお、照会の方法とは異なる方法により、退職一時金の支払原資を退職年度以前おおむね5年以内の事業年度において確保しようとする場合などで、実費弁償方式の判定において不明な点があるときは、所轄税務署に相談してください。

(参考)

○ 法人税基本通達

(実費弁償による事務処理の受託等)

15−1−28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15−1−53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。