平成15年度の税制改正等に伴い、法人税基本通達等について新たに取扱いを定め又は従来の取扱いを改めた項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。
目次
第1 法人税基本通達関係
【改正】2−3−16 (信託をしている有価証券)
【改正】2−3−17 (普通株式と種類株式とが発行されている場合の銘柄の意義)
2 償却費の損金経理
【改正】7−5−1 (償却費として損金経理をした金額の意義)
【改正】16−1−6 (期末利益積立金額)
第2 連結納税基本通達関係
【新設】1−4−5 (連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度)
【改正】19−1−5 (期末連結利益積立金額)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の4《試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の4−7 (中小企業者であるかどうかの判定の時期)
【新設】42の4−10の2 (繰越税額控除限度超過額を有する場合等の重複適用)
2 第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の11−1 (事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用)
【新設】42の11−2 (取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」)
【新設】42の11−5 (ソフトウエアの改良費用)
【新設】44の3−1 (開発研究の意義)
【新設】44の3−5 (委託研究先への資産の貸与)
【新設】47−15 (敷地の意義)
5 第67条の8《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係
【新設】67の8−1 (事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)
【新設】67の8−3 (明細書の添付)
6 第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》関係
【新設】68の2−11 (自己資本比率を算出する際の負債の意義)
【新設】68の2−12 (自己資本比率を算出する際の株主等の意義)