(問)

 消費税法改正により、平成16年4月から取引価格の総額表示が義務付けられることから、消費税に係る会計処理をコンピュータで行っているA社は、会計処理プログラムを修正する必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
 当該修正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対してなされるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。

【答】

 プログラムの修正が、消費税法改正による総額表示の義務付けに対してなされるものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。

【解説】

 プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、向上等に該当する場合には、新たなソフトウエアの取得と認められ、こうした修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の会計処理プログラムの修正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。

(注) プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。