課審5−13
課法2−19
平成15年7月31日

中小企業庁 事業環境部
企画課長 長尾 尚人 殿

国税庁 課税部 審理室長
上斗米 明

 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることを申し添えます。