課審5−13課法2−19平成15年7月31日
中小企業庁 事業環境部企画課長 長尾 尚人 殿
国税庁 課税部 審理室長上斗米 明
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることを申し添えます。
このページの先頭へ