索引 省略用語 省略された用語

相手国等

租税条約等実施特例法第2条第3号に規定する相手国等

課されるべき国税等

法人に課せられるべき、又はその法人が納付すべき国税

○ 株式等

株式又は出資

○ 株主等

株主、社員、組合員、会員等

○ 換価

換価(金銭による取立ての方法により換価する場合を除く。)

換価事務提要

平成20年6月13日付徴徴3−9ほか1課共同「換価事務提要の制定について」(事務運営指針)

管理運営事務提要

平成21年6月3日付徴管2−20ほか14課共同「『管理運営事務提要』の制定について」(事務運営指針)

○ 基因関係

徴収不足が無償譲渡等の処分に基因すること

基準価額

評価事務提要第1章第1節の1に規定する基準価額

○ 帰属権利者

残余財産の帰属すべき者

共助対象国税

租税条約等実施特例法第11条の2第1項に規定する共助対象国税

金銭的第二次納税義務

徴収法第34条、第35条、第36条第3号、第38条、第39条及び第41条第2項に規定する第二次納税義務

公売期日等

公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日を、随意契約により売却する場合にはその売却をする日

○ 合名会社等

合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人

差押調書等

「差押調書」、「債権差押通知書」、「差押書」及び「差押通知書」

○ 残余財産受益者

残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者

○ 事業

事業(事業所の事業を含む。)

○ 資産の貸付けに係る財産

資産の貸付けに係る財産(取得財産を含む。)

○ 実質所得者課税の原則等

所得税法12条若しくは158条、法人税法11条又は消費税法13条に規定する場合

氏名

氏名(名称を含む。)

主たる納税義務

第二次納税義務の追及の基因となった納税義務

主たる納税者

主たる納税義務を負う者

○ 収益が生じた財産

収益が生じた財産(取得財産を含む。)

取得財産

その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産

○ 重要財産

納税者の事業の遂行に欠くことのできない重要な財産(取得財産を含む。)

人格のない社団等

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

相続

相続(包括遺贈及び包括の名義による死因贈与を含む。)

租税条約等

租税条約等実施特例法第2条第2号に規定する租税条約等

租税条約等実施特例法

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

徴基通

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)

徴収法

国税徴収法

徴収令

国税徴収法施行令

重複賦課

自庁又は他の行政機関等が既に第二次納税義務を負わせている場合においても、当該処分等につき重ねて第二次納税義務を負わせること

追及財産

物的第二次納税義務の追及の基因となった財産

通基通

昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)

通則法

国税通則法

通則令

国税通則法施行令

○ 低額譲渡

著しく低い額の対価による譲渡

○ 同族会社

主たる納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に、法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社

○ 同族会社等の行為又は計算の否認の規定

所得税法第157条若しくは第168条の2、法人税法第132条、第132条の2、第132条の3若しくは第147条の2、相続税法第64条又は地価税法第32条に規定するもの

納付通知書等

納付通知決議書、納付通知書、納付通知書を発した旨の通知書及び第二次納税義務者の通知

配偶者

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

○ 払戻し等

払戻し又は分配

○ 被支配会社

法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する会社

一つの国税

一つの申告又は更正若しくは決定の通知によって国税の額が確定したもの

○ 否認された納税者の行為

否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む。)

評価事務提要

平成26年6月27日付徴徴3−7「公売財産評価事務提要の制定について」(事務運営指針)

物的第二次納税義務

徴収法第36条第1号及び第2号、第37条並びに第41条第1項に規定する第二次納税義務

物的第二次納税義務者

物的第二次納税義務を負う者

分配等

分配又は引渡し

法定納期限

法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となった申告、更正又は決定があった日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。)

○ 見積価額

評価事務提要第1章第1節の2に規定する見積価額

○ 無限責任社員

合名会社、税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人及び土地家屋調査士法人の社員並びに合資会社及び監査法人の無限責任社員

○ 無償譲渡等の処分

徴収令第14条第1項に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分

持分会社

合名会社、合資会社又は合同会社

様式

平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)に掲載している徴収関係様式

(備考) 省略用語欄に○印を付したものは、その章又は節関係だけの省略用語である。

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