第10章 人格のない社団等から財産の払戻し等を受けた者の第二次納税義務

第3節 第二次納税義務の限度

(責任の限度)

112 第二次納税義務者から徴収することができる金額は、払戻し等がされた時におけるその財産の価額を限度として、主たる納税者の滞納国税の全額である(徴基通第41条関係7参照)。

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