第10章 人格のない社団等から財産の払戻し等を受けた者の第二次納税義務

第2節 第二次納税義務を負う者

(第二次納税義務を負う者)

111 第二次納税義務を負う者は、人格のない社団等の財産の払戻し等を受けた者である。これらの者に該当するかどうかについては、58の(2)のロ《残余財産の分配等の調査》に準じた調査をして確認する。

第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次