第10章 人格のない社団等から財産の払戻し等を受けた者の第二次納税義務

第1節 成立要件

(成立の要件)

110 次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、人格のない社団等の財産の払戻し等を受けた者は第二次納税義務を負う(徴収法41条2項)。

  1. (1) 滞納者である人格のない社団等が法定納期限の1年前の日後に財産の払戻し等(払戻し又は分配をいう。以下この章において同じ。)をしたこと。
    • イ 法定納期限の1年前の日
    • 滞納国税の法定納期限の1年前の応当日以前に払戻し等をした場合には、徴収法第41条第2項の規定の適用がない。この場合の応当日については、通則法第10条第2項《期限の特例》の規定は適用されない(徴基通第41条関係6)。
    • ロ 財産払戻し等の調査
    • 財産払戻し等の調査については、58の(2)のロ《残余財産の分配等の調査》に準ずる。
    • ハ 人格のない社団等が解散の決議をしたときその他社会通念上解散したとみられるときは、この章の第二次納税義務の適用はなく、徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の規定が適用される場合があることに留意する(徴基通第41条関係5参照)。
  2. (2) 滞納者(108に掲げる者を含む。)に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税の額に不足すると認められること。

(注) 徴収不足かどうかについての判定及び徴収不足の判定時期等については、21から24まで《徴収不足の判定》参照。

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