第9章 人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務

第3節 第二次納税義務の限度

(責任の限度)

109 第二次納税義務者から徴収することができる金額は、第三者の名義となっている財産を限度として主たる納税者の滞納国税の全額である。

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