第9章 人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務

第2節 第二次納税義務を負う者

(第二次納税義務を負う者)

108 第二次納税義務を負う者は、人格のない社団等に帰属する財産で、第三者に法律上帰属するとみられる財産のその名義人である。
 なお、この第三者には、人格のない社団等の構成員も含まれる(徴基通第41条関係1)。

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