第9章 人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務

第1節 成立要件

(成立の要件)

107 次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、人格のない社団等の財産の名義人は第二次納税義務を負う(徴収法41条1項)。

  1. (1) 人格のない社団等が国税を滞納したこと。
  2. (2) 人格のない社団等に帰属する財産が第三者の名義となっていること。この場合の第三者名義となっている財産は、登記等を対抗要件又は効力発生要件としているものをいうほか、電話加入権を含むことに留意する(徴基通第41条関係2)。
     なお、人格のない社団等に帰属する財産が第三者名義となっているかどうか、したがって、その者に法律上帰属するとみられるかどうかについては、一般の差押えの場合における財産の帰属認定と同様に調査する。
  3. (3) 人格のない社団等に属する財産((2)に掲げる財産を除く。)に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税の額に不足すると認められること。

(注) 徴収不足かどうかについての判定及び徴収不足の判定時期等については、21から24まで《徴収不足の判定》参照。

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