第8章 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

第4節 詐害行為取消権との関係

(詐害行為取消権と徴収法第39条との関係)

106 滞納者が無償譲渡等の処分をしている場合には、原則として、まず徴収法第39条の規定の適用の可否につき検討し、同条の適用がない場合には、詐害行為取消権(通則法42条)の行使の可否について検討するものとする。
 なお、受益者から徴収できるのは第二次納税義務の限度か又は詐害行為取消により徴収できる範囲に限られることに留意する。

第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次