第7章 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務

第3節 第二次納税義務の限度

(責任の限度)

99 第二次納税義務者から徴収することができる金額は、譲受財産の価額を限度として、主たる納税者の滞納国税の全額である。この場合の譲受財産とは、譲受けに係る事業に属する積極財産をいい(平成23.2.22東京高判参照)、事業の譲受け後に取得した財産は含まれない(徴基通第38条関係16)。
 この場合の譲受財産の価額は、事業を譲渡した時の価額により算定する。
 なお、譲受財産の現況調査については、90の(1)のロの(ロ)《重要財産の現況調査等》と同様である。

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