第6章 共同的な事業者の第二次納税義務

第3節 第二次納税義務の限度

(責任の限度)

92 第二次納税義務者から徴収することができる金額は、重要財産を限度として主たる納税者の滞納国税の全額である。

(注) 「主たる納税者の滞納国税」については、重要財産が供されている事業に係る国税に限ることに留意する(90の(3)のイの(イ)参照)。

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