第5章 同族会社等の行為又は計算の否認等による課税額の第二次納税義務

第1節 成立要件

(成立の要件)

84 次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定(所得税法157条若しくは168条の2、法人税法132条、132条の2、132条の3若しくは147条の2、相続税法64条又は地価税法32条に規定するものをいう。以下この章において同じ。)により課された国税につき、85《第二次納税義務を負うべき者》に掲げる者は第二次納税義務を負う(徴収法36条3号)。

  1. (1) 納税者が同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により課された国税を滞納したこと。
    • イ 同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により課された国税
    • 同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により課された国税とは、通則法第24条から第26条まで《更正、決定、再更正》の規定による更正又は決定に係る所得税、法人税、相続税又は贈与税をいい、申告に係る国税及び源泉所得税は該当しない(徴基通第36条関係7)。
      (注) 同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により課された国税が一つの国税の一部である場合の算定方法等については、76の(1)のイ及びロと同様である。
    • ロ イの国税の調査
       同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により課された国税であるかどうかについては、賦課担当部門の課税決議書等により確認する。
  2. (2) 滞納者に対し滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税の額に不足すると認められること。

(注) 徴収不足かどうかについての判定及び徴収不足の判定時期等については、21から24まで《徴収不足の判定》参照。

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