84 次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定(所得税法157条若しくは168条の2、法人税法132条、132条の2、132条の3若しくは147条の2、相続税法64条又は地価税法32条に規定するものをいう。以下この章において同じ。)により課された国税につき、85《第二次納税義務を負うべき者》に掲げる者は第二次納税義務を負う(徴収法36条3号)。
(注) 徴収不足かどうかについての判定及び徴収不足の判定時期等については、21から24まで《徴収不足の判定》参照。