第4章 実質所得者課税の原則等の第二次納税義務

第2節 第二次納税義務を負う者

(第二次納税義務を負う者)

77 第二次納税義務を負う者は、実質所得者課税の原則等の規定により課された国税の賦課の基因となった収益が法律上帰属するとみられる者又は資産の貸付けを法律上行ったとみられる者である(徴収法36条1号、2号)。この場合の収益が法律上帰属するとみられる者又は資産の貸付けを法律上行ったとみられる者とは、次に掲げる者をいう(徴基通第36条関係8、9)。
 なお、次に掲げる者に当たるかどうかについては、76の(1)のハと併せて課税決議書等により決定するものとする。
 この場合においては、その判定事績を滞納処分票等に明確に記録する。

  1. (1) 実質所得者課税の原則による場合(所得税法12条、法人税法11条)
     所有権の名義人又は事業の名義人等、通常であれば、その者がその財産又は事業から生ずる収益を享受する者であるとみられる者
  2. (2) 事業所の所得の帰属推定による課税の場合(所得税法158条)
     事業所の属する法人
  3. (3) 資産の譲渡等を行った者の実質判定による場合(消費税法13条)
     単なる名義人であってその資産の貸付けに係る対価を享受しない者

第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次