第3章 同族会社の第二次納税義務

第2節 第二次納税義務を負う者

(第二次納税義務を負う者)

70 第二次納税義務を負う者は、69《成立の要件》の要件に該当する場合の同族会社である。

(同族会社の判定)

71 徴収法第35条第1項の同族会社に該当するかどうかの判定は、滞納者と会社の株主又は社員の有する株式の数、出資の金額若しくは議決権の数又は滞納者と会社の社員の数によって、法人税法第2条第10号《同族会社の定義》の同族会社に該当するかどうかにより行う。この場合における株主は、株主名簿の記載にかかわらず実質上の株主を、持分会社の社員はその登記の有無にかかわらず定款に記載されている社員をそれぞれいう(会社法576条1項4号、徴基通第35条関係2参照)。

(注) 法人税法第2条第10号《同族会社の定義》に規定する同族会社とは、株主等の3人以下及び同族関係者(法人税法施行令4条)が有する株式の総数又は出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50を超える会社をいう。

(同族会社に該当するか否かの調査)

72 同族会社の判定に当たっては、原則として、賦課関係書類(法人税法施行規則別表二の「同族会社等の判定に関する明細書」等)の調査を基礎として、賦課担当部門における調査後の異動状況を調査し、同族会社であるかどうかを確認する。
 なお、賦課担当部門における調査後の異動の調査は、次によるものとする。

  1. (1) (2)及び(3)に掲げる場合を除き、当該会社の株主名簿又は定款を調査して、株式等の数額の移動を調査する。
  2. (2) 株主名簿に記載されている株主が単なる名義人である場合、又は株式の譲渡が株主名簿に反映されていない場合など、実質上の株主又は社員が株主名簿又は定款と異なる場合には、当事者に対する聴取り等を基として確認する。この場合においては、質問てん末書等によりその事実を明確にしておく。
  3. (3) 合併及び相続があった場合の株式等の移動の調査は、75の(1)のロ《株式等の取得の調査》に準じて行う。

(同族会社の判定時期)

73 徴収法第35条第1項の同族会社であるかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況による(徴収法35条3項)が、その判定が最近においてされている場合には、便宜それによることとして取り扱って差し支えない。

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