第2章 清算人等の第二次納税義務

第4節 会社法等との関係

(清算結了登記がされている場合における徴収法第34条第1項の適用関係)

64 株式会社等が課されるべき国税等を完納しないで清算結了の登記をしても、株式会社等は清算のために必要な範囲においてなお存続し、課されるべき国税等の納税義務を負う(徴基通第34条関係13、大正6.7.24行判参照)。したがって、清算結了登記がされていても、徴収法第34条第1項の規定を適用することができることに留意する。

(会社継続の特別決議等があった場合における徴収法第34条第1項の適用関係)

65 株式会社等が解散し、残余財産の分配等をした後において、会社法第473条《株式会社の継続》又は第642条《持分会社の継続》等の規定により会社を継続した場合には、継続の特別決議又は社員の全部又は一部の同意によって、残余財産の分配の効果は将来に向かって消滅する。したがって、この継続の特別決議等後は、残余財産はなかったことになるから、徴収法第34条第1項の規定による第二次納税義務を負うことはないことに留意する(徴基通第34条14参照)。
 なお、会社の継続があっても、継続前に清算人等が負った第二次納税義務は消滅しない。

(注) 会社の継続は、清算が結了するまで(みなし解散の場合は、解散したとみなされた後3年以内)できることに留意する(会社法473条、642条1項)。

(会社継続の調査)

66 株式会社等の継続の有無については、原則として、商業登記簿を調査して確認する。

(注) 株式会社等の継続をした場合には、その旨の登記をしなければならないことになっている(会社法927条)。

(会社法第863条等との関係)

67 任意清算中の合名会社又は合資会社が、会社法第670条《債権者の異議》の規定に違反して財産を処分した場合において、その処分が残余財産の分配等に該当するときは、徴収法第34条第1項の規定の適用があるが、その他の処分であるときは、会社法第863条《清算持分会社の財産処分の取消しの訴え》の規定により、その処分の取消しを裁判所に請求することができる(徴基通第34条関係11)。

(会社法第499条等との関係)

68 会社法第499条(中小企業等協同組合法69条、信用金庫法63条等において準用する場合を含む。)及び第660条《債権者に対する公告等》の規定は、国税については適用されないことに留意する(徴基通第34条関係12)。

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