第1章 合名会社等の社員の第二次納税義務

第3節 第二次納税義務の範囲

(責任の範囲)

52 無限責任社員から徴収することができる金額は、合名会社等から滞納処分により徴収することができる滞納に係る国税(退社又は持分の全部を譲渡した無限責任社員及び合資会社又は監査法人の無限責任社員から有限責任社員となった者にあっては、本店の所在地において退社の登記又は責任変更の登記をする前に納税義務が成立した合名会社等の国税に限る。)の全額であって、合名会社等の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税の額に不足すると認められる場合のその不足する額に限られない(徴基通第33条関係8参照)。
 なお、無限責任社員の責任については、次に掲げる事項に留意する。

  1. (1) 合名会社等成立後に無限責任社員となった者(51の(2)参照)は、無限責任社員となる前に納税義務が成立した合名会社等の国税についても責任を負う(徴基通第33条関係4)。
  2. (2) 退社等をした無限責任社員(51の(3)参照)は、本店の所在地において退社の登記又は責任の変更の登記をする前に納税義務が成立した合名会社等の国税についてのみ責任を負う(徴基通第33条関係5)。

(注) 課税期間の中途で退社等の登記をした無限責任社員には、その登記後に納税義務が成立した国税についての責任を負わせることができないことに留意する。

(無限責任社員相互間の連帯納付義務)

53 徴収法第33条前段の規定により合名会社等の国税につき、無限責任社員が第二次納税義務を負う場合には、無限責任社員相互間において連帯して納付する義務を負う(同条後段)から、無限責任社員が2人以上いるときには、原則として、その全員に対し、徴収手続を行うこととする。
 なお、次の事項に留意する。

  1. (1) 納付通知書による告知及び納付催告書による督促は、原則として全員に対し、同時に行うものとする。
  2. (2) 第二次納税義務者の1人につき生じた履行以外の事由、例えば、納税の猶予又は換価の猶予等の効力は、他の第二次納税義務者には及ばない(通基通第8条関係1参照)。

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