徴徴6-9
徴管4-2
平成29年3月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、別冊「第二次納税義務関係事務提要」のとおり定めたから、今後はこれにより処理されたい。

なお、平成28年度の税制改正後の国税徴収法第38条の第二次納税義務については、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下「特定国税」という。)を除く。)について適用され、同日前に滞納となった国税(特定国税を含む。)は従前の取扱いによる。

(趣旨)

平成28年度の税制改正により、国税徴収法等が改正されたことに伴い、第二次納税義務の処理に当たっての取扱いを定めたものである。

なお、この事務提要において引用する各種様式は、平成25年4月1日付徴徴2-13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)において定める様式である。