第2章 徴収の手続

第8節 滞納処分の停止

(第二次納税義務者に対する滞納処分の停止)

49 第二次納税義務者について滞納処分の停止をするときは、次に留意する。
 なお、滞納処分の停止の取消しをする場合においても、同様である。

  1. (1) 滞納処分の停止の決議書の「滞納者の住所及び氏名」欄又は「滞納処分の停止額」欄の記載要領については、46の(1)《差押調書等の記載方法》に準ずる。
  2. (2) 滞納処分の停止をしたときは、主たる納税者に対しても第二次納税義務者に対する通知に準じた通知を、原則として、書面によりする(徴基通第153条関係9参照)。

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